宗教法人、とりわけ寺院が経営している墓地や納骨堂が世の中には無数に存在します
しかしながら弊所がこれまでに受任してきた経験から一部ではありますが墓地、埋葬等に関する法律
による経営許可を受ける必要があるのに無断で墓地を造成したり納骨堂を設置するケースが後を絶ちません
墓地、埋葬等に関する法律(抜粋)
第四条 第1項
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
第十条 第1項
墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第四章 罰則
第二十条 左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一 第十条の規定に違反した者
二 (略)
第二十一条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
二 (略)
どうしてこのような無許可での墓地造成や納骨堂の設置を行うに至るのかは様々原因があると思いますが
墓地、埋葬等に関する法律についての理解や周知が十分でないことが一因であるように思われます
加えて土地の登記簿の情報と墓地、埋葬等に関する法律の許可情報が必ずしも一致せず
特に墓地の許可は公開されない情報であり行政に問い合わせをしないと許可面積等の情報は入手できないというのが
無許可拡張を誘発する背景ではないかと考えております
もしも、お寺様や石材店様、納骨堂の設置に携わられる業者様で経営許可が取得されているか
調べて欲しいというご要望ありましたら弊所で対応しております
既に経営許可が存在しているがその範囲が明確でない場合は特に墓地の造成をされる前にお問い合わせいただけると
墓石を建立をして後から指摘されて無許可区域だったということが最大限避けられます
墓地として経営許可がない場合は新規になるか拡張(変更)になるかで手続きの可否が異なる場合もありますが
法的に問題がないという状況で墓地造成、納骨堂の設置を行っていただきますようにお願いします